【税金】競馬の払戻金への課税!外れ馬券は経費ではない?【公営ギャンブル】

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皆さんこんにちは、米国株投資家のAFUROKENです。

私は普段競馬はやりませんが、気になる記事があったため記事にすることとしました。

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競馬の払戻金に課税!外れ馬券は経費ではない!記事を書くに至った経緯

記事を書くに至った経緯ですが、以下の記事をご覧下さい。

競馬で6400万円的中のじゃい 借金生活に「マンション買えるくらい」納税求められ(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース
 お笑いトリオ、インスタントジョンソンのじゃいが5日、自身のYouTubeチャンネルで「破産しました」と報告した。  この日、1人語りで顛末を語った。それによれば、昨秋に、自宅に税務署の男性2人が

要約すると

お笑いトリオ、インスタントジョンソンのじゃいさんが

・2020年12月に競馬で約6400万円の払戻金を受け取る。

・2021年3月に自身のYoutubeチャンネルで報告。

・2021年秋に税務署職員が自宅を訪ねて来て、結果的にマンションが買えるぐらいの請求が来た。

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・外れ馬券を経費にすることを検討するも、経費にはなり得ない、裁判をするなら判決まで最低6年かかると言われる。

・借金生活突入

ということをYoutubeチャンネルで報告した。

これはつまり

合計で1億円の外れ馬券を購入していた人が100円で1億円を的中させた場合、払戻金を受け取ると9999万9990円が課税対象となるということです。

投資に例えると、1億投資の1億回収で±0円ですが、競馬では税金分の数千万円がマイナスになるというのです。

競馬の払戻金が一時所得に当たるためとのことです。

これは流石に理不尽極まりないと思います。

過去の判例

しかしながら、やはり理不尽と思って裁判を起こした人が過去に居たようです。

競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁

国税庁のホームページを見る限りは、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当したケースでは経費として認められ馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当するとさせたケースでは経費とは認められなかったようです。

購入方法や利益発生の状況で経費か否かが変わってしまうというのはおかしな話です。

それでは他のギャンブルに関してはどうなのでしょうか?

パチンコ・パチスロの税金は?

以下の記事をご参照下さい。

パチンコ・パチスロで勝ったら確定申告しないとマズい!?税金対策を解説 | マネーフォワード クラウド
「パチンコ・パチスロで勝っても税金はかからない」ということを一度は聞いたことがあるかと思います。これは利益が現金でもらえることから跡が残らず、みつかりにくいという意味です。確かに、税務署にみつからなければ税金はかからな…

このホームページによれば、

・一時所得となる場合は勝ち分が年間50万円以上で確定申告が必要、負け分は経費とはならない。

・雑所得となる場合は利益が年間20万円以上で確定申告が必要、負け分の損出が経費となるかは証明が難しい。

勝ち分が年間50万円以上という人は世の中にたくさんいるのではないでしょうか?

しかし、競馬の払戻金とは異なり、銀行に振り込まれるようなことはないので基本的には収入も立証することが困難です。

そもそも、政府としてはパチンコ・パチスロはギャンブルではないので換金できないという建前があります。

以上のことを鑑みると、競馬と同じギャンブルであるにも関わらず、パチンコ・パチスロで今回の事件と同様の事が起こる可能性は非常に低いと言えます。

最後に

今回は、【税金】競馬の払戻金への課税!外れ馬券は経費ではない?【公営ギャンブル】ということでお話しさせて頂きました。

競馬の税制に関しては一時所得にするにせよ、雑所得にするにせよ統一して誰もが分かりやすいよう公言すべきではないでしょうか?また、パチンコ・パチスロに関しても同じギャンブルとして同様の扱いをすべきだと思います。

最後になりますが、私はあくまでも税金に関しては素人ですので、間違った内容を含んでいる可能性があることをご了承下さい